住宅ローンの返済が遅れてしまった場合、1か月以内の滞納であれば、金融機関からの電話連絡や書面での督促くらいで、すぐに返済すれば、ほぼ問題はありません。
しかし、2〜3か月滞納してしまい、金融機関からの電話連絡等も無視してしまうと、 「期限の利益」を失う可能性があります。
「期限の利益」を喪失すると、債務者は残債務の一括返済を求められます。住宅ローンの支払いが困難な状況の人が残債務を一括返済できるでしょうか?ほとんどの人が無理だと思います。
保証会社等を利用していない場合は、この時点で競売か任意売却により、ご自宅(担保不動産)を処分して残債務の返済に充てることとなります。
保証会社等を利用(保証委託契約)している場合は、残債務に関して保証会社等が金融機関に代位弁済します。
その後、保証会社等あるいは債権回収を委託された債権回収会社(サービサー)から、再び残債務(元本・利息・遅延損害金等)の一括返済を求められます。
一括返済が不可能であれば、この時点で競売か任意売却により、ご自宅(担保不動産)を処分して残債務の返済に充てることとなります。
住宅ローンの月々の返済やボーナス時の返済が難しい状況になった場合、早めに金融機関に連絡して返済計画の見直しの相談をしましょう。
返済計画の見直しの具体的な例としては、「返済期間を延長してもらい月々の返済額を引き下げる」「ボーナス時の返済額を減らし、その分を月々の返済に加算する」といったところです。
しかしながら、すべての金融機関が返済計画の見直しに対応してくれるわけではありません。また、相談時の債務者の収入等によっては見直しを断られる場合もあります。